相続のご相談

「相続」が「争族」にならないためにあなたにできること

あなたの思いを実現する遺言書
遺産相続のトラブルは誰でも巻き込まれるトラブルです。アネスティ法律事務所としては遺産相続のトラブルを未然に防ぐため、遺言書 の作成をお薦めしています。遺言書は自らが築き上げた財産の承継についてその人の想いを実現する手段です。アネスティ法律事務所は想いを 実現するためのお手伝いさせていただきます。

どうすればトラブルを未然に防ぐことができるのか

遺産相続トラブルを未然に防ぐためには適切な遺言書作成が必要です。遺言書にはその種類によって法律で定められております。 遺言書に不備がありトラブルに発展するケースも珍しくありません。また早期の相続財産の確定、遺産分割手続きの実行もおすすめいたします。

相続トラブルの事例

相続トラブル

遺言書がなかったため・・・
父の事業を承継した次男に株式が集中相続できなかったため、事業の新たな展開、リストラなどが行えず父の築いた事業が危機的状況に 陥った。
遺言書があったが・・・
遺言書はあったが、土地と建物が別々の相続人に相続するような内容になっていた。土地を相続した相続人Aと建物を相続した 相続人Bとの間でトラブルが発生し、土地を相続した相続人Aが建物を相続した相続人Bに対し土地の明け渡しを求め訴訟になった。
一次相続をしっかり行わなかったため・・・
両親が亡くなったときに、弁護士などに相談せず相続人(子どもたち)の間で口頭の遺産分割相続を行い、土地建物については実際に 住んでいる者が相続することになったが、遺産分割登記は行わなかった。その10年後妻も子どももいない相続人の一人が亡くなって、 兄弟間で二次相続が生じた。二次相続の際、一時相続分について遺産分割登記を行っていなかったため、両親が残した土地建物の帰属 について再び争いになった。

あんしん相続のための遺言書

最近では,遺言書を作成される方が増えてきています。ちなみに平成18年の公正証書遺言書の作成件数ですが、7万2235件でした。 これは平成10年より30%ほど多い数字です。ここで注意しなければならないのは、有効な遺言にするためには 法律に定められた遺言書作成のルールに従う必要があります。「自分の思いを声と共に確実に伝えるために, 遺言を録音しておいたよ」 また「遺言をビデオに撮っておいたよ」というような遺言は残念ながら有効な遺言ではありません。 このようにせっかく、自分の思いを残したにもかかわらず、法律で定められた一定の方式にしたがってなされなければ意味がないのです。

自筆証言遺言書
相続トラブル
ペンと印鑑があれば,遺言書の内容を誰にも知られずに作成できます。テレビドラマなどで、 お仏壇やタンスの中から封筒の中に入っているのが出てくるのがこのケースの典型です。 自筆証書遺言書のメリットは,いつでも一人で費用をかけずに作成できるというところです。
しかし!
①自筆のみ(ワープロ等はダメ)
②紛失・偽造の危険あり
③要件不備の危険
④執行に家庭裁判所の検認が必要(執行に時間がかかる)

などの手間と時間が必要になりスムーズな相続には障害があります。
公正証書遺言
相続トラブル
公証人に作成してもらう遺言書です。財産が多い場合、相続人が多い場合,相続人の争いが予想される場合 (特定の相続人や第三者に財産を与えるような場合)など確実に遺言が執行される必要がある場合に適しています。 ただし公証人に作成してもらうための費用がかかったり、公証人と証人に内容が知られてしまうことになります。
秘密証書遺言
相続トラブル
遺言の内容は誰にも知られたくない。ただ,遺言書は公証人に保管してほしいという場合利用される遺言ですが、 要件不備の危険性はあります。

相続でトラブルになった場合

遺産分割調停、遺留分減殺請求訴訟など具体的な法的手続きを取る必要があります。

負債のみの相続の場合

「借金は相続しない」という誤った情報が流れているようです。借金も相続します。 借金のみが相続財産の場合,また借金の方が預金・現金といった積極的な財産よりも多い場合、 相続放棄・限定承認などといった手続きを取ることも必要になります。 相続放棄・限定承認の手続きは相続人が被相続人が死亡したことを知ってから、 3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申し出なければなりません。

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