あなたの思いを実現する遺言書
遺産相続のトラブルは誰でも巻き込まれるトラブルです。アネスティ法律事務所としては遺産相続のトラブルを未然に防ぐため、遺言書
の作成をお薦めしています。遺言書は自らが築き上げた財産の承継についてその人の想いを実現する手段です。アネスティ法律事務所は想いを
実現するためのお手伝いさせていただきます。
遺産相続トラブルを未然に防ぐためには適切な遺言書作成が必要です。遺言書にはその種類によって法律で定められております。 遺言書に不備がありトラブルに発展するケースも珍しくありません。また早期の相続財産の確定、遺産分割手続きの実行もおすすめいたします。
最近では,遺言書を作成される方が増えてきています。ちなみに平成18年の公正証書遺言書の作成件数ですが、7万2235件でした。 これは平成10年より30%ほど多い数字です。ここで注意しなければならないのは、有効な遺言にするためには 法律に定められた遺言書作成のルールに従う必要があります。「自分の思いを声と共に確実に伝えるために, 遺言を録音しておいたよ」 また「遺言をビデオに撮っておいたよ」というような遺言は残念ながら有効な遺言ではありません。 このようにせっかく、自分の思いを残したにもかかわらず、法律で定められた一定の方式にしたがってなされなければ意味がないのです。
遺産分割調停、遺留分減殺請求訴訟など具体的な法的手続きを取る必要があります。
「借金は相続しない」という誤った情報が流れているようです。借金も相続します。 借金のみが相続財産の場合,また借金の方が預金・現金といった積極的な財産よりも多い場合、 相続放棄・限定承認などといった手続きを取ることも必要になります。 相続放棄・限定承認の手続きは相続人が被相続人が死亡したことを知ってから、 3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申し出なければなりません。
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