労務問題のご相談

労働環境のめまぐるしい変化

企業が労働力を確保する方法として、正社員、契約社員、パートアルバイト社員、派遣労働者、請負など様々なバリエーションがあり、 このバリエーションに応じた法律による規制があります。労働力を提供する者の権利・利益を守るために法整備がなされており、 企業も拘束されます。

労働契約書の作成の推進

労働者を雇用する場合は、労働契約書を作成することをお薦めします。労働条件についてトラブルになるケースは非常に多いですが、 その中には契約書を作成していれば問題とならなかったケースもあります。
では、具体的にどのような契約書を作成すればよいのでしょうか。労務問題に精通している弁護士や社会保険労務士に相談する必要があります。 アネスティ法律事務所では企業側で活躍している社会保険労務士とのネットワークもあります ので是非ご相談ください。

問題行動を繰り返す社員対応

協調性に欠ける、無断欠勤が多い、パワハラ・セクハラを繰り返す・・・このような問題社員についてそのまま放置しておくと、他の社員の 士気が下がる、企業の利益が上がらないなどの問題に発展します。そのような社員をいきなり懲戒解雇できるでしょうか?重大な犯罪を 行ったという例外な場合を除き、訓告などの手続きを踏まなければなりません。そのような手続きを踏んでいない場合懲戒解雇が認められない 可能性があります。
問題社員に対する対応についてお悩みの場合、是非ご相談ください。具体的な対処方法についてアドバイスさせていただきます。

解雇権の濫用

「1ヶ月の解雇予告手当を支払えば直ちに解雇できる」これは正しいでしょうか?一見すると正しいと思えますが、場合によっては解雇権の濫用 になります。会社経営が厳しくなりリストラの必要が生じた場合、その旨をきちんと説明した上で解雇予告手当を支払い解雇するなどの対応が必要です。 会社の経営方針に反対し仕事をさぼるなどの問題社員に対しては手続きを踏んでから解雇手続きをとることが必要でしょう。

労務問題でお困りの方ご相談ください。
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